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電気管理技術者・保安法人のためのガイド

点検の頻度・測定・報告書を、法令と経済産業省の資料で確かめながら

外部委託の点検で迷いやすい所を、電気事業法・告示・内規・産業保安監督部の資料で確かめて1本ずつまとめました。どの記事にも出典と最終確認日を付けています。

最終確認日

仕事の流れから選ぶ

点検の頻度の確認から記録の保存まで、いまの作業に合う記事を選べます。

  1. 点検の頻度を決める

  2. 月次点検と測定

  3. 年次点検と停電

  4. 報告と保存

分類から選ぶ

点検の頻度

告示第249号の点検の頻度、隔月・3か月に1回の条件、無停電の年次点検。

点検と測定

年次点検の項目と停電の調整、絶縁抵抗の測定、絶縁監視装置の警報。

報告書と記録

月次点検の報告書、設置者への報告のしかた、記録の保存期間。

記事の一覧

記事分類要点
月次点検の報告書の書き方と様式:内規の点検項目から整理報告書と記録
  • 月次点検は設備が運転中の状態で行う点検と内規が定義
  • 内規の中身は外観点検・電圧と電流・B種接地線の漏えい電流・問診
  • 設置者は実施者の氏名を含む記録を確認し保存する
月次点検の頻度 告示第249号第4条の一覧:需要設備と発電所点検の頻度
  • 点検の頻度は施行規則第53条第2項第5号から告示第249号第4条へ
  • 需要設備は毎月が基本、設備条件で隔月・3月に1回になる
  • 頻度の区分は換算係数の補正(×0.6や×0.45)とつながる
隔月点検の条件:告示第4条第7号イ〜ニと第8号イを確かめる点検の頻度
  • 隔月にできるのは第7号と第8号イの2つの道
  • どちらも第7号イ〜ニの4つの設備条件の全てが前提
  • 隔月の需要設備は換算係数に0.6を掛ける
月次点検を3か月に1回にする条件:告示第8号ハと負荷監視点検の頻度
  • 令和7年4月1日から第8号ハの需要設備は3月に1回以上
  • 絶縁監視と負荷監視の装置、主遮断装置等の更新計画が要る
  • 負荷の記録は1年間保存、更新しなければ3月に1回は不可
絶縁監視装置の警報と記録:50mA・5分・受信記録の3年保存点検と測定
  • 警報動作電流の設定の上限は50mA
  • 連続5分以上、または5分未満の繰り返しの受信が「警報発生時」
  • 技術者は原因を調べて措置し、受信の記録を3年間保存する
絶縁抵抗の測定と記録:電技省令第58条の基準値と記録様式点検と測定
  • 低圧の絶縁抵抗は0.1MΩ・0.2MΩ・0.4MΩ以上(電技省令第58条)
  • 区切りは開閉器・過電流遮断器で区切れる電路ごと
  • 外部委託の年次点検で第58条の値以上かを確かめる
年次点検の項目と停電の調整:内規4.(7)③の確認事項点検と測定
  • 年次点検は主として停電で設備を止めて行い、1年に1回以上
  • 確認項目は絶縁・接地・保護継電器・非常用発電・蓄電池・PCB
  • 監督部の立入検査では年次点検の未実施が指摘されている
無停電年次点検で停電点検を3年に1回にする条件点検の頻度
  • 停電点検を3年に1回にしても、年次点検そのものは毎年行う
  • 「信頼性が高い機器」には5つの要件がある
  • 結果が不適当なら、全ての年次点検を停電点検に戻す
点検報告書の電子化と設置者への報告:内規と契約書の例から報告書と記録
  • 設置者は報告を受け、実施者の氏名を含む記録を確認・保存する
  • 四国支部の契約書の例は「点検等の終了時」に報告を受ける形
  • 内規と契約書の例に、報告の媒体が紙か電子かの定めは無い
点検記録の保存期間:保安規程で決める年数と記録の種類報告書と記録
  • 記録に関することは保安規程に定める事項(施行規則第50条)
  • 監督部の保安規程の例と契約書の例は、点検記録を3年保存
  • 警報受信記録は3年、負荷の記録は1年と内規が定める

個別の判断は税理士・所轄の役所にご確認ください。