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点検の頻度

隔月点検の条件:告示第4条第7号イ〜ニと第8号イを確かめる

外部委託の需要設備で月次点検を隔月1回以上にできる条件を、告示第249号第4条第7号・第8号イと主任技術者制度に関するQ&Aで確かめます。柱上変圧器・絶縁油・地絡保護・変成器の4条件と、換算係数の0.6の補正まで。

最終確認日

この記事の要点

  • 隔月にできるのは第7号と第8号イの2つの道
  • どちらも第7号イ〜ニの4つの設備条件の全てが前提
  • 隔月の需要設備は換算係数に0.6を掛ける

隔月点検にできる2つの道

告示第249号第4条では、需要設備の月次点検は原則として毎月1回以上(第10号)です。隔月1回以上にできるのは、第7号と第8号イに当たる需要設備です。

  • 第7号:イ〜ニの設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備で、設備容量が100kVA以下のもの、または低圧受電の需要設備
  • 第8号イ:イ〜ニの設備条件の全てに適合する需要設備で、低圧電路の絶縁状態を適確に監視できる装置があるもの、または非常用照明・消防設備・昇降機など非常時に使う設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器を設置してあるもの

第8号イには設備容量の上限が書かれていません。100kVAを超える需要設備は、第8号イの装置か漏電遮断器の条件を満たすかを確かめることになります。

第7号イ〜ニの設備条件

告示第249号第4条第7号の設備条件
条件内容
イ柱上に高圧変圧器がないもの。または柱上の高圧変圧器とその支持物が落下しないよう設置され、変圧器の上面を適確に点検できるよう措置したもの
ロ高圧負荷開閉器(キュービクル内のものを除く)に可燃性絶縁油を使用していないもの
ハ保安上の責任分界点またはこれに近い箇所に、地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器または地絡遮断器が設置されているもの
ニ責任分界点から主遮断装置の間に、電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器、主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの

柱上変圧器がある場合

Q&Aは、条件イの柱上変圧器について2つを求めています。一つは、変圧器本体と支持物(取付金具・バンド・ボルト等)が重量で落下するおそれがないよう施設されていること。もう一つは適切な方法で点検されていることです。

点検の方法は、月次点検ではカメラ等で死角になりやすい上部の損傷・汚損等を確かめられること、停電で行う年次点検では高所作業車等で近づいて確かめられることが挙げられています。

隔月にするまでの確認の流れ

  1. 4つの設備条件を現地で見る

    柱上変圧器、開閉器の絶縁油、責任分界点の地絡保護、変成器の種類を確かめる。

  2. 容量と受電の形を確かめる

    100kVA以下か低圧受電なら第7号。それ以外は第8号イの装置か漏電遮断器を確かめる。

  3. 契約と保安規程に頻度を書く

    隔月1回以上とする頻度を委託契約書と保安規程に定める。

  4. 換算係数を直す

    その事業場の換算係数に0.6を掛けて、受け持ちの合計を計算し直す。

換算係数への影響

告示第3条第3項は、第4条第7号と第8号イ・ロの需要設備(小規模高圧需要設備を除く)について、換算係数に0.6を掛けると定めています。Q&Aは、第8号の需要設備を設置者の要望で毎月点検する場合も0.6を掛けた値になると答えつつ、換算係数を減じるために絶縁監視装置等を取り付けることを推奨するものではないと書いています。

第8号イで絶縁監視装置を使う場合は、警報の設定や受信の記録について内規4.(7)⑤の処置が求められます。別の記事で説明しています。

よくある質問

低圧受電の需要設備で、同じ構内に太陽電池発電所があるときの頻度は。

Q&Aは、低圧受電の需要設備は同一構内の発電所の点検頻度にかかわらず隔月1回以上と答えています。例として、出力50kWの余剰買取の太陽電池発電所は毎年2回以上、需要設備は隔月1回以上とし、換算係数は0.3×0.6+0.3×0.25=0.255と示しています。

第7号イ〜ニのどれか一つでも満たさないと隔月にできませんか。

第7号も第8号も、イからニまでの設備条件の全てに適合することを前提にしています。

でんき点検ノートでできること

でんき点検ノートでは、事業場ごとに点検の周期(毎月・隔月・3か月・6か月)を持ち、その周期から月の予定を作ります。受け持ちの換算係数の合計も事業場の登録や担当の変更のたびに計算します(参考値です。正式な値は承認申請書の記載で確認してください)。

出典

最終確認日

個別の判断は税理士・所轄の役所にご確認ください。