この記事の要点
- 月次点検は設備が運転中の状態で行う点検と内規が定義
- 内規の中身は外観点検・電圧と電流・B種接地線の漏えい電流・問診
- 設置者は実施者の氏名を含む記録を確認し保存する
月次点検とは何か
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)は、月次点検を「規則第53条第2項第5号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うもの」と定めています。頻度は告示第249号第4条で決まり、毎月とは限りません。
報告書の書き方を決める前に、内規が月次点検に求めている中身を押さえておくと、書き漏れを防げます。
内規が定める月次点検の中身
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 外観点検の項目 | 異音・異臭・損傷・汚損等の有無、電線と他の物との離隔距離の適否、機械器具・配線の取付け状態と過熱の有無、接地線等の保安装置の取付け状態、その他保安規程に定める項目 |
| 外観点検の対象 | 引込設備、受電設備、受電盤・配電盤、接地工事の施設状況、構造物・配電設備、発電設備、蓄電池設備、負荷設備、その他保安規程に定める設備 |
| 測定 | 電圧値の適否と過負荷等を見る電圧・負荷電流の測定、低圧回路の絶縁状態を見るB種接地工事の接地線に流れる漏えい電流の測定 |
| 問診 | 設置者と従事者に、電気工作物の異常等がなかったかを聞き、異常があれば技術者の観点から点検する |
報告書に入れておく項目
内規は、設置者が保安管理業務の結果について報告を受け、その記録(当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む)を確認し保存することを求めています。報告書はこの記録になるものとして作ると、後で困りません。
- 事業場の名称と点検の日付
- 点検を実施した技術者の氏名(内規が記録に含めると定める)
- 対象設備ごとの外観点検の結果
- 電圧・負荷電流・B種接地線の漏えい電流の測定値
- 問診の結果
- 技術基準への不適合やそのおそれがある場合の、修理・改造等の指示や助言の内容(内規4.(7)①ホ)
様式の例はどこにあるか
中部近畿産業保安監督部近畿支部は、保安規程の手続きのページで点検記録様式の例を公開しています。日常巡視点検手入記録、定期精密巡視点検手入記録、機器精密点検測定記録、絶縁抵抗測定記録、接地抵抗測定記録、電気事故記録、補修工事記録、受電日誌、設備台帳があります。
同じページの点検基準表(外部委託用)の記入例は、対象設備ごとに月次点検の点検箇所・ねらいと試験・測定を並べ、月次点検の欄に「回/月」を書き込む形です。自分の報告書の項目を見直すときの照らし合わせに使えます。
点検から報告までの流れ
問診
設置者や従事者に、前回から異常がなかったかを聞く。
外観点検
引込設備から負荷設備まで、保安規程の点検基準表の項目を見る。
測定
電圧・負荷電流と、B種接地線の漏えい電流を測って記録する。
判定と指示・助言
不適合やそのおそれがあれば、修理や改造などを設置者に指示・助言する。
報告と保存
設置者に結果を報告し、設置者は記録を確認して保存する。
告示第4条第8号ロの需要設備(第三者認証を取得した機械器具等で遠隔地から点検できるよう措置したもの)は、遠隔地で月次点検ができますが、3月に1回以上は現地で行い、遠隔地で行う旨を保安規程に定める必要があります(内規4.(7)②)。
よくある質問
月次点検で絶縁抵抗を測る必要はありますか。
内規の月次点検の測定は、電圧・負荷電流と、B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流です。低圧電路の絶縁抵抗が電技省令第58条の値以上であることの確認は、内規では年次点検の項目に入っています。
報告書に技術者の氏名は要りますか。
内規は、設置者が確認・保存する記録に、当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含むと定めています。
でんき点検ノートでできること
でんき点検ノートは、スマホで1画面に1項目ずつ、前回値を見ながら測定値と写真を記録できます。記録を確定すると報告書PDFが自動ででき、設置者にはメールで確認用のリンクが届きます。
設置者が「確認しました」を押した日時が記録に残り、紙で受け取った確認も「紙で確認」として残せます。
出典
最終確認日
個別の判断は税理士・所轄の役所にご確認ください。