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点検の頻度

月次点検の頻度 告示第249号第4条の一覧:需要設備と発電所

外部委託承認の事業場の点検の頻度を定める平成15年経済産業省告示第249号第4条を、需要設備と発電所に分けて一覧にしました。毎月・隔月・3月に1回・6月に1回の区分と、換算係数に掛ける補正の値も並べています。

最終確認日

この記事の要点

  • 点検の頻度は施行規則第53条第2項第5号から告示第249号第4条へ
  • 需要設備は毎月が基本、設備条件で隔月・3月に1回になる
  • 頻度の区分は換算係数の補正(×0.6や×0.45)とつながる

頻度はどこで決まっているか

電気事業法施行規則第53条第2項第5号は、外部委託の承認の条件として、事業場の電気工作物の点検を「別に告示する頻度」で行うことを委託契約に定めるよう求めています。この告示が平成15年経済産業省告示第249号で、頻度は第4条にあります。

告示は何度も改正されています。経済産業省が公開している告示の本文では、最後の改正は令和8年10月1日の経済産業省告示第127号(公布の日から施行)です。この記事はその本文で確かめています。

需要設備の頻度

告示第249号第4条(需要設備)と第3条の換算係数の補正
号対象頻度換算係数の扱い
第6号小規模高圧需要設備(64kVA未満で非常用予備発電装置が無いもの)3月に1回以上(登録点検業務受託法人が受託するものは6月に1回以上)係数0.2(補正なし)
第7号第7号イ〜ニの設備条件の全てに適合し、100kVA以下のもの、または低圧受電のもの隔月1回以上×0.6
第8号イイ〜ニに適合し、低圧電路の絶縁状態を監視できる装置がある、または非常用の設備以外の低圧電路に漏電遮断器があるもの隔月1回以上×0.6
第8号ロイ〜ニに適合し、絶縁監視の装置があり、第三者認証の機械器具等で遠隔地から点検できるよう措置したもの毎月1回以上×0.6
第8号ハイ〜ニに適合し、絶縁状態と負荷を監視できる装置があり、主遮断装置等が適切に更新されているもの3月に1回以上×0.45
第9号第7号に適合し、屋内のキュービクル式で、蓄電池設備・非常用予備発電装置が無いもの3月に1回以上×0.45
第10号上のいずれにも当たらない需要設備毎月1回以上補正なし
第11号設置・改造等の工事期間中の需要設備毎週1回以上―

第7号のイ〜ニは、柱上の高圧変圧器、キュービクル外の高圧負荷開閉器の絶縁油、責任分界点の地絡保護付きの開閉器、変成器の種類についての条件です。中身は隔月点検の記事で説明しています。

発電所などの頻度

告示第249号第4条(発電所など・抜粋)
号対象頻度
第2号内燃力・ガスタービンの火力発電所毎月1回以上
第2号の2一の筐体に収めた設備で、製造者等との契約で保守するもの3月に1回以上(要件を満たすガスタービンは6月に1回以上)
第3号燃料電池発電所毎月1回以上
第4号太陽電池発電所・蓄電所6月に1回以上
第4号の2太陽電池発電所・蓄電所の受変電設備設備に応じて4月・6月・3月・2月に1回以上
第5号風力発電所毎月1回以上
第12号配電線路を管理する事業場6月に1回以上

太陽電池発電所・蓄電所の受変電設備は、十分な監視体制が確保されていると認められる場合、第4号の3でさらに頻度が変わります。

頻度を決めるときの流れ

  1. 事業場の区分を確かめる

    需要設備か発電所か、受電電圧と設備容量を台帳で確かめる。

  2. 設備条件を照らす

    第7号イ〜ニ、装置の有無、キュービクルの設置場所などを現地で確かめる。

  3. 契約と保安規程に書く

    決めた頻度を委託契約書と保安規程に定める。

  4. 換算係数を計算し直す

    頻度の区分に応じた補正を掛け、受け持ちの合計を確かめる。

主任技術者制度に関するQ&Aは、離島などの過疎地域であっても、告示で定める点検頻度を緩和することはできないと説明しています。内規の過疎地域等の措置は審査基準を緩和するだけ、という扱いです。

よくある質問

第8号の需要設備を、設置者の希望で毎月点検するときの換算係数は。

Q&Aは、設備規模に応じた換算係数に0.6を乗じた数値になると答えています。

一つの発電所の発電設備ごとに頻度を変えられますか。

Q&Aは可能としています。その場合、契約書や保安規程などに設備ごとの点検頻度を明記する必要があります。

でんき点検ノートでできること

でんき点検ノートは、事業場ごとに毎月・隔月・3か月・6か月の周期を登録すると、月の点検予定を作ります。事業場の登録や担当の変更のたびに受け持ちの換算係数の合計を計算し、上限に近づくと知らせます(参考値です)。

出典

最終確認日

個別の判断は税理士・所轄の役所にご確認ください。